むじな 運営規約

「むじな」運営規約

(令和4年7月1日改正)

第1条(目的)

本会は、俳句誌「むじな」の円滑な発行、東北ゆかりの俳句愛好者の交流、発展を目的とする。

第2条(名称)

本会の名称を以下のとおりとする。

むじな

第3条(設立日)

本会の設立日を以下のとおりとする。

2017年 9月20日

第4条(事務局所在地)

本会の事務局を以下に置く。事務局を本会の住所地とし、「むじな発行所」と呼称する。

〒981‐1224 名取市増田5-12-28 浅川芳直

第5条(会員)

1. 本会は、「むじな」のLINEグループトークに参加する者をもって会員とする。

2. 会員となる要件は、(1)生年が平成元年以降であること、(2)東北地方六県に何らかのゆかりがあること(出身のほか、在住経験など)とする。

3. 会員は俳句誌「むじな」に俳句作品を投稿・発表できるほか、本会の主催する勉強会、研究会等に参加できる。

4. 会員は「むじな」におけるイベントを企画、発起できる。

5. 会員は発行人(第6条に述べる)に臨時総会の開催を求めることができる。

第6条(役員)

1. 本会は、会の円滑な運営のために以下の役員を置く。

(1) 発行人1名:発行人は本会に必要な一切の会務を総括する。

(2) 編集役員若干名:編集役員は「むじな」発行に関わる事務を担当する。

(3) 会計1名・会計監査2名:会計は基金出納帳を備え付けて収支に関する事務を行い、会計監査は収支について監査する。

(4) 句会幹事若干名:句会幹事は「むじな」定例句会の幹事を輪番で担当する。

(5) 発行人は必要に応じ、その他の役職を置くことができる。年度中に設置した役職を次年度以降引き続き設置する場合、次年度総会で承認を得るものとする。

2. 各役員の任期は1年とする。ただし、再任を防げない。

3. 各役員は、会員の中から前年度発行人の推薦によって選出され、総会で承認を得るものとする。

4. 各役員は原則として無報酬とする。ただし負担の重い業務(テープ起こし等一部の事務作業)については、参加費の減免や謝金の支払を行う場合がある。

第7条(財源)

1. 本会の運営は会員の参加費、および本会の目的に賛同する方の寄贈による基金等によって行う。

2. 会員の参加費、基金の寄贈は事務局に設ける「むじな」名義の預金口座に預け入れる。

3. 基金の寄贈額は一口千円とし、寄贈の期日は随時自由とする。

第8条(総会)

1. 総会は、毎年度の初頭に開催する。開催の日時や方法は、都度発行人が定める。

2. 総会の議題は、「新年度役職の承認」「会計報告」「その他」とする。

3. 会員は「その他」の議案を提案することができる。

4. 発行人は、役員の提案や会員の要請により臨時総会を開催できる。

第9条(議決の方法)

1. 総会の議案は事前に提示し、会員の表決によって議決するものとする。

2. その他、本会の活動について議決すべき事項が生じた場合、議決の方法は都度発行人が定める。

第10条(規約の改定)

本規約は、役員の提案と会員の承認によって適宜改定することができる。

第 11条(運営に関する意思決定)

この規程に定める事項のほか、運営に関する事項は役員にて適宜定めるものとする。

ただし、会員の承認が必要な事案については臨時総会を開き、議決を行うものとする。

附則

この規程は、「むじな」設立日である平成29年9月20日から施行する。

令和2年4月24日改正

令和3年6月1日改正

令和3年7月18日改正

令和4年7月1日改正

(以下、代表者署名略)

俳誌 むじな

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